入会仮登録
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会員規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
本会員規約は、⼀般社団法⼈ 日本循環器協会(以下「当法⼈」という)の会員制度について定めるものとする。
第2条(会員)
この法人の会員の種別は、次の2種とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
第2章 ⼊会と退会
第3条(入会)
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の用紙の提出又は電磁的方法等により申し込みをし、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
第4条(⼊会申込の不承認)
当法⼈の会員になろうとするものに、以下の⾏為が認められた場合、⼊会申込の承認を得ることができないことがある。
- ⼊会申込書に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合。
- ⼊会申込書提出後、⼀定の期間を経過しても会費の納⼊がなされない場合。
- 過去に当法⼈から会員資格を取り消されたことがある場合。
- その他、当法⼈が会員と認めることを不適切と判断した場合。
第5条(会員限定コンテンツの閲覧有効期間)
正会員の会員限定コンテンツ閲覧有効期間は、支払い手続き完了後1年間とする。
正会員は期間満了⽇の1ヶ⽉前までに、会員から当法⼈に対し、退会届を提出した場合を除き、さらに会員期間を1年間ずつ⾃動更新するものとし、以後も同様とする。
賛助会員の有効期間は別に定めるところによる。
第6条(会費)
⼊会⾦および会費は以下の定める通りとする。
正会員(一般会員)年会費 3,000円
正会員(循環器の患者会会員): 年会費 0円
正会員(メディカルスタッフ):年会費 3,000円
正会員(医師):年会費 10,000円
賛助会員(法⼈会員): 年会費 1,000,000円
会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しないものとする。
第7条(変更の届出)
会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法⼈への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに当法⼈の事務局に連絡するものとする。
会員が、本条第1項の変更申込を⾏わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法⼈はその責任を⼀切負わないものとする。
第8条(任意退会)
会員は、所定の用紙の提出又は電磁的方法等により、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
この定款その他の規則に定める会員としての義務に違反したとき。
当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員の資格喪失)
前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
総社員が同意したとき。
死亡し、又は解散したとき。
第3章 権利と特典
第11条(会員の権利)
会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。
第12条(会員の特典)
会員の特典はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。
第4章 規約の変更
第13条(規約の変更)
本規約の変更については理事会でこれを決議する。
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
第5章 免責および損害賠償
第14条(免責および損害賠償)
会員は、当法⼈の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法⼈は⼀切責任を負わないものとする。
会員同⼠の問題や紛争に関して、当法⼈は⼀切の責任を負わないものとする。
当法⼈の活動に関連して会員が当法⼈⼜は第三者(他の会員を含み、以下も同様とします)に対して損害を与えた場合⼜は第三者と紛争を⽣じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法⼈はいかなる責任も負わないものとする。
第6章 個⼈情報の保護
第15条(個⼈情報の保護)
当法⼈は、⾃⾝が定める個⼈情報保護⽅針に基づき会員の個⼈情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢⼒への対応
第16条(反社会的勢⼒への対応)
当法⼈は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
- 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」という)に属すると認められるとき。
- 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき。
- 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。
- ⾃らまたは第三者を利⽤して、当法⼈または当法⼈の関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたとき。
当法⼈は会員が⾃らまたは第三者を利⽤して以下のいずれかに該当する⾏為を⾏なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
- 暴⼒的な要求⾏為。
- 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
- 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
- ⾵説を流し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当法⼈の信頼を毀損し、または当法⼈の業務を妨害する⾏為。
- その他前各号に準ずる⾏為。
会員は、反社会的勢⼒のいずれでもなく、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している法⼈等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
当法⼈は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が⽣じても当法⼈は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法⼈に損害が⽣じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。
以上、当法⼈すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規則は、2021年12⽉31⽇から施⾏する
個人情報の取り扱いについて
⼀般社団法⼈ 日本循環器協会は、個人情報の重要性を認識し、その収集・利用・管理について、次の通り適切に取り扱うように努める。
個人情報の収集
⼀般社団法⼈ 日本循環器協会は、本協会定款の所定の目的と事業実現のため、特定の個人を識別できる情報を必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、提供者の意志に基づく情報の提供(登録)によることを原則とします。
個人情報の利用
⼀般社団法⼈ 日本循環器協会は、収集した個人情報を収集目的の達成のために必要な範囲で利用します。ただし、次のいずれかの場合には収集目的以外に利用または提供することがあります。
- 法令の規定に基づくとき
- 提供者の同意があるとき
- 事業目的達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合(例えば、配送等のサービスを委託した会社に名前と宛先を知らせる場合)
- その他、総会で承認された事業計画を達成するために正当な理由があり提供者の同意があるとき
個人情報の管理
⼀般社団法⼈ 日本循環器協会は、収集した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう適切な管理に努めます。ただし、提供者自身により開示されたり、既に公開されている個人情報については、本協会の管理の対象外とします。
個人情報の開示及び訂正等
⼀般社団法⼈ 日本循環器協会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示します。また、自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行います。
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